特定技能外国人としてベトナム人を採用する際の注意点|具体的な方法や必要な申請・手続きとは
出入国在留管理庁が発表した「令和6年6月末現在における在留外国人数について」によると、日本に在留する外国人のうち、中国に次いで二番目に多いのがベトナム国籍の人(600,348人)でした。
この中には特定技能制度を活用して来日・就労するベトナム人の方も、多くいらっしゃいます。
そこで今回は、登録支援機関として特定技能1号人材の採用支援や、外国人向けの有料職業紹介事業等を行っているルポゼソリューションが、自社の特定技能外国人としてベトナム人を採用・雇用する方法や、採用を目指す上で知っておくべき注意点などについて解説していきます。
目次
特定技能外国人の中で最も多いのは「ベトナム国籍の人」
まずは、特定技能制度におけるベトナム人人材の就労状況について、確認していきましょう。
「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」によると、2024年12月末時点で特定技能1号として働く外国人は283,634人で、そのうち132,920人がベトナム国籍の方でした。
つまり、2024年12月末時点で特定技能1号として働いていた外国人のうち、およそ半数の46.9%がベトナム人だったということになります。この数値からも、特定技能制度を活用して実にたくさんのベトナム人が日本へ渡り、就労していることがわかるでしょう。
このように、多くのベトナム人が日本で特定技能人材として働いている背景・理由としては、大きく以下の2点が考えられます。
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2022年10月に発表された「令和3年度外国人技能実習機構業務統計 概要-出入国在留管理庁・厚生労働省・外国人技能実習機構」によると、2021年度中に技能実習生として働いていた外国人の中で、最も多いのがベトナム国籍の人でした。
通常、特定技能1号の在留資格を取得するには、特定技能の対象となっている16の産業分野で即戦力となれる技能があることを技能試験で、また一定の日本語能力があることを日本語能力試験(JLPT)、または国際交流基金日本語基礎テストへの合格を通して証明する必要があります。
しかし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、先述したような技能試験や日本語試験が免除されます。つまり、特に試験を受けなくても特定技能の取得要件を満たせるようになるのです。
そのため、日本で特にベトナム人の特定技能人材が多い理由としては、特定技能制度が始まる前から一定数のベトナム人人材が来日・就労していたこと、そして技能実習生から特定技能へと在留資格を移行して日本で継続就労するベトナム人も数多くいたためだと考えられるでしょう。
【参考】特定技能外国人を受け入れるまで | 在留資格 特定技能 | 外務省
特定技能人材としてベトナム人を受け入れるメリット・特徴は?
一般的にベトナム人には、日本の製品やアニメに親しんだ親日家の人が多いと言われています。
そのためか、私たちルポゼソリューションが過去に採用を支援したベトナム人人材においても、他国の人材に比べて日本語能力が高い方が多かったという印象があります。
またベトナム人に限らず、特定技能外国人を自社に受け入れることで期待できるようになるメリットとしては、まず文化や価値観の異なる外国人を受け入れることが職場の雰囲気を変えるきっかけとなり得ることが挙げられます。
そして自社からの給与が、特定技能外国人の仕送りを通じて母国へ渡ることで、一種の社会貢献となることなどが挙げられるでしょう。
一方で、ベトナム人人材には他国の人材よりも他のビザ、就労先への切り替えを目指す人が多い傾向も見られます。このような点も、ベトナム国籍の特定技能人材の特徴の一つとして、覚えておくと良いでしょう。
ベトナム人の特定技能人材の採用とDOLABに関する注意点

ここからは、日本企業を含む海外企業がベトナム国籍の方を採用する際に守るべきルール、制度について、必要な手続きや書類、申請に対応する機関の情報も含めて確認していきましょう。
まず、日本企業がベトナム在住の人材を新たに雇用する場合は、ベトナム政府認定の送り出し機関と提携し、ベトナムで採用活動を行うことをDOLABに承認してもらわなければなりません。
DOLAB(ベトナム内務省 海外労働者管理局)とは
DOLABとは、国外で働く自国民のために、以下のような対応を行うベトナムの政府機関です。
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ベトナム政府は、ベトナム在住の自国民を採用しようとする海外企業に対し、DOLABに認定された送り出し機関と提携して人材の紹介を受けること、そして人材紹介を受ける前に、まず送り出し機関と労働者提供契約を締結して、DOLABからの承認を得ることを強く求めています。
労働者提供契約の中身としては、以下のような項目について取り決めを行うのが一般的です。
認定送出機関との労働者提供契約で設定が必要な項目の例
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なお、ベトナム人を採用・雇用する海外企業には、この労働者提供契約で定めた業務内容や労働条件について遵守することが強く求められますので、ご注意ください。
労働者提供契約の締結後、日本企業は提携する送り出し機関を通してDOLABに同契約の承認申請を行い、これが承認されると、ようやくベトナム国内で採用活動ができる状態になるのです。
一方でベトナム人人材側は、特定技能として日本で就労する会社(所属機関)と雇用契約を締結した段階で、DOLABに対し、認定送り出し機関を通じて推薦者表発行の申請を行います。
DOLABが海外で働く自国民に発行する推薦者表とは
DOLABが発行する推薦者表とは、ベトナム政府が、ベトナム国籍を持つ申請者が海外で働く上で必要な手続きをすべて終えて、出稼ぎ労働を行うことを許可した証明となる書類のことです。
推薦者表は、ベトナムで暮らすベトナム人を採用する場合だけでなく、技能実習や留学生等の在留資格で既に日本で暮らし、就労する外国人を特定技能人材として採用する際にも必要になりますので、併せて覚えておきましょう。
なお、特定技能外国人の所属機関となるには、日本政府が定める特定技能外国人の受け入れ機関になるための要件を満たすことも必要になってきます。特定技能外国人の受け入れ機関となるための要件・条件については、以下の記事でまとめていますので、併せてご確認ください。
特定技能人材としてベトナム人を雇用する際の流れ
ここからは、日本企業がベトナム人を特定技能人材として採用・雇用する際の具体的な対応、手続きの流れについて、採用する人材の居住地別に2つのパターンに分けて紹介していきます。
ベトナムで暮らすベトナム人を特定技能人材として採用する場合
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【日本企業側に求められる手続きや対応の流れ】
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【ベトナム人人材側に求められる手続きや対応の流れ】
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日本で暮らすベトナム人を特定技能人材として採用する場合
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【日本企業側に求められる手続きや対応の流れ】
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【ベトナム人人材側に求められる手続きや対応の流れ】
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なお、日本在住のベトナム人を特定技能人材として採用・雇用する場合には、ベトナム人本人だけでなく所属機関となる日本企業、所属機関から委託を受けた登録支援機関、または職業紹介事業者にも、駐日ベトナム大使館に推薦者表発行の申請を行うことが認められています。
推薦者表の申請・発行手続きは、ベトナム人人材本人と日本の関係機関のいずれが行っても問題ありませんので、協力して在留資格変更許可申請の準備を進めていきましょう。
ベトナム人の特定技能外国人の採用支援にも対応が可能!
私たちルポゼソリューションでは、主に介護・医療・飲食料品製造業の分野において、外国人人材に向けた有料職業紹介や、特定技能1号人材の採用・就労・学習の支援などを行っています。
日本で就労することを希望するベトナム在住者や、日本で暮らすベトナム人人材の紹介や採用支援にも対応していますので、自社における外国人労働者の雇用や、特定技能人材の採用を検討中という企業様は、ぜひ一度、私たちルポゼソリューションにもお気軽にお問合せください。
ルポゼソリューションの強み・特定技能外国人の登録支援機関としての特徴はこちら!
特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。
自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。
- 介護
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 宿泊業
- 自動車運送業
- 建設業
支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。
特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。
人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!