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2026年2月20日

  • 国籍別採用

特定技能としてフィリピン人を採用する際の流れを解説!登録手続きが必要なMWO・DMWとは?

特定技能としてフィリピン人を採用する際の流れを解説!登録手続きが必要なMWO・DMWとは?

深刻な人手不足で日本人だけでは人員の確保が困難な産業分野において、即戦力性の高い外国人に働いてもらうためにスタートした特定技能制度。この制度を利用し、2025年現在、さまざまな国籍の方が来日・就労しています。

フィリピンもそのような国の一つであるため、特定技能人材の雇用を検討している企業では、自社でフィリピン人の人材を採用し、受け入れることになる可能性も高いと言えるでしょう。

そこで今回は、登録支援機関として特定技能1号人材やその所属機関のサポート、そして外国人への有料職業紹介等の事業を行っているルポゼソリューションが、特定技能人材としてフィリピン人を採用する際の流れや手続きに伴う注意点、受け入れのメリット等を解説してきます。

特定技能制度におけるフィリピン人の在留状況は?

まずは、「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」を参考に、特定技能1号外国人のうち、フィリピン人の方がどのくらいの割合を占めているのか確認していきましょう。

同調査結果によると、2024年12月時点で特定技能1号として日本に在留しているフィリピン国籍の方は28,180人で、全体の9.9%を占めており、1号人材として働く外国人の中で3番目に多い国籍(1位はベトナム、2位はインドネシア)だということでした。

このように多くのフィリピン人が日本の特定技能人材として働く背景には、日本に比べて人口に占める若い方の比率が高いものの、国内における失業率が高いため、海外で働くことを検討する若年層が多いというフィリピン国内の事情が関係しています。

また、特定技能制度が始まる前から経済協定を結んでいたフィリピンと日本の間では、看護師・介護福祉士の候補となる人材の送り出しが行われてきた他、技能実習生としてたくさんのフィリピン人を受け入れてきたという両国間の関係も影響していると考えられるでしょう。

【参考】
フィリピン基礎データ|外務省
フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて|厚生労働省

フィリピン人の特定技能人材に見られる特徴やメリット

フィリピン人の特定技能人材に見られる特徴やメリット

ここからは、一般的なフィリピン人へのイメージや、私たちルポゼソリューションがこれまで採用支援や職業紹介をしてきたフィリピン人人材の印象から、フィリピン人の人材を特定技能外国人として受け入れることで企業が得られるメリットの具体例について、紹介していきます。

フィリピンから特定技能人材を受け入れることにより、企業側が期待できるメリットとしては、主に以下の3つが挙げられるでしょう。

  1. 明るく家族思いで、高齢者に敬意をもって接することのできる若手人材を確保できる
  2. コミュニケーションの取り方が異なる外国人の影響で、組織が変わる可能性がある
  3. 自社で特定技能外国人を雇用することが、国際情勢の改善や社会貢献につながる

ひと口にフィリピン人と言っても、当然ながらその人柄や技能には個人差があります。
そのため、すべての方がそうだとは言いきれませんが、一般的にフィリピン人は明るく、家族思いで、高齢者に敬意をもって接することのできる人が多いと言われています。

また、日本人とは異なるコミュニケーションの取り方をする人も多いため、受け入れることが職場の雰囲気を良い方向へ変えるきっかけになるかもしれません。さらに、自社が支給した給与が特定技能人材からの仕送りで母国の家族に届けば、国際社会への一種の貢献にもなります。

フィリピン人を特定技能人材として受け入れる際の注意点

一方で、一般的なフィリピン人の国民性や言語事情を加味すると、フィリピン人人材を自社の特定技能人材として雇用する際には、以下のような懸念点もあります。

  1. 家族思いな分、日本からの距離も近い母国への一時帰国希望が出やすい傾向がある
  2. 英語が自国の公用語の一つとなっているため、英語圏へ転職するリスクが高い

なお、他の国籍の方に比べて一時帰国の希望が出やすいとされるフィリピン人特定技能人材ですが、一時帰国した後は、リフレッシュしてより一層熱心に仕事に打ち込む傾向も見られます。

英語圏も含め、より魅力的で条件の良い職場へ転職されてしまわないように、ずっと働き続けたいと感じてもらえる職場を目指して労働環境や労働条件の整備に取り組むようにしましょう。

フィリピン人の採用にあたり日本企業が知っておくべきこと

海外への出稼ぎ労働者が多いフィリピンでは、国外で働く自国民を保護・サポートする目的から、海外企業に政府が認定する送り出し機関を介さずに採用活動を行うことを禁止しています。

そのため、フィリピン人を特定技能人材として雇用しようとする日本企業も、フィリピン政府から認定を受けた送り出し機関と連携し、送り出し機関との間で募集取り決めを締結して、さらにMWOによる審査・面接を受けてDMWに自社情報を登録した上で採用活動する必要があります。

そこで以下からは、フィリピンから特定技能人材を受け入れることを検討している日本企業が知っておくべきフィリピン独自の機関「DMW」「MWO」について、確認していきましょう。

DMW(旧POEA)はフィリピンの「移住労働者省」の略称

DMWとは、外国で働くフィリピン人の権利の保護や雇用先・雇用状況の管理、送り出し機関の管理や制度の整備等を行う政府機関の名称で、フィリピン共和国移住労働者省の略称です。

在留資格の種類に関わらず、またフィリピン在住か、日本在住かに関係なく、フィリピン国籍の人材を雇用する日本企業には、必ずこのDMWへの登録を済ませた上で、採用活動や雇用契約の締結をすることが求められます。

MWO(旧POLO)は在日本の「移住労働者事務所」のこと

MWOとは、フィリピン共和国大使館移住労働者事務所の略称で、先ほど紹介したDMWの海外出先機関に当たる機関です。海外企業がフィリピン国籍の方に対して採用活動を行う際には、このMWOの審査を受け、送り出し機関を通じてDMWに自社情報を登録しなければなりません。

日本では在東京フィリピン共和国大使館、そして在大阪フィリピン共和国総領事館にMWOが設置されていて、フィリピン人を採用・雇用しようとする日本企業が行う手続きへの対応や、日本で働くフィリピン人労働者へのサポートを提供しています。

【参考】フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁

フィリピンから特定技能人材を受け入れる際の流れ

フィリピンから特定技能人材を受け入れる際の流れ

ここからはMWO、DMWがどのような機関かを踏まえた上で、自社の特定技能人材をフィリピンから受け入れる際の具体的な流れについて、2つのケース別に紹介していきます。

フィリピンから新たに特定技能人材を受け入れる場合

【日本企業側に求められる手続きや対応】
  1. フィリピン政府から認定を受けた機関の中から、提携する送り出し機関を決める
  2. 提携先の送り出し機関が決まったら、自社との間で募集取り決めを締結する
    (※なお募集取り決めは、日本の公証役場で公証を行った上で決める必要がある)
  3. 募集取り決めをベースに、労働条件等を記載した雇用契約書のひな形を作成する
  4. 募集取り決めと雇用契約書のひな形をMWOに郵送し、MWOによる審査を受ける
  5. 4の審査後、場合によってはMWOにて日本企業の代表者が労働担当官による英語面接を受ける
  6. 審査と面接の結果、フィリピン人人材の雇用先として適正であると判断されたら、MWOから書類一式が返送されてくる
  7. 6で返送された書類を送り出し機関を通じて本国のDMWへ提出、情報を登録
  8. DMWの登録情報をもとに採用活動を行い、送り出し機関から人材紹介を受ける
  9. 人材と自社との間で合意が取れたら、特定技能に係る雇用契約を締結する
  10. 管轄の出入国在留管理局に特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行う
  11. 10で申請した証明書が交付されたら、採用予定のフィリピン人人材に原本を郵送

なお、上記5のMWOの労働担当官による英語面接を行政書士や登録支援機関、コンサルティング業者等に代行してもらうことは、認められていません。ただし、面接に通訳を同席させることは許可されていますので、これを踏まえた上で審査と面接の準備を進める必要があります。

【フィリピンの人材側に求められる対応】
  1. 特定技能に係る在留資格認定証明書の原本が届いたら、在フィリピン日本大使館に同証明書を提示し、特定技能に係る査証発給申請を行う
  2. 送り出し機関を通じて出国前オリエンテーションに申し込み、ひと通り受講する
  3. 送り出し機関を通じて受診申し込みを行った上で、出国前に健康診断を受診する
  4. オリエンテーションと健康診断を終えたら、送り出し機関を通じてDMWへOEC(※注1)の発行を申請し、OECを受領する
  5. 出国、日本で上陸の手続きの審査を終えて、特定技能人材として入国・就労する

※(注1)OECとは、海外雇用許可証のこと。フィリピン人がフィリピンを出国する際に必要となる書類。

日本在住のフィリピン人を特定技能として受け入れる場合

下記の「日本企業側に求められる手続きや対応」のうち、1〜9まではフィリピン在住者を採用する場合と共通の手続きとなります。フィリピンから人材を呼ぶケースと、既に日本で暮らすフィリピン人を採用するケースとの違いを知りたい場合は、10のみご確認ください。

【日本企業側に求められる手続きや対応】
  1. フィリピン政府から認定を受けた機関の中から、提携する送り出し機関を決める
  2. 提携先の送り出し機関が決まったら、自社との間で募集取り決めを締結する
    (※なお募集取り決めは、日本の公証役場で公証を行った上で決める必要がある)
  3. 募集取り決めをベースに、労働条件等を記載した雇用契約書のひな形を作成する
  4. 募集取り決めと雇用契約書のひな形をMWOに郵送し、MWOによる審査を受ける
  5. 4の審査後、場合によってはMWOにて日本企業の代表者が労働担当官による英語面接を受ける
  6. 審査と面接の結果、フィリピン人人材の雇用先として適正であると判断されたら、MWOから書類一式が返送されてくる
  7. 6で返送された書類を送り出し機関を通じて本国のDMWへ提出、情報を登録
  8. DMWの登録情報をもとに採用活動を行い、送り出し機関から人材紹介を受ける
  9. 人材と自社との間で合意が取れたら、特定技能に係る雇用契約を締結する
  10. 雇用予定のフィリピン人人材と協力して、人材の在留資格を特定技能に変更するための在留資格変更許可申請の手続きを行う
【フィリピンの人材側に求められる対応】
  1. 就労予定の企業が決まり、相手方と雇用契約を結んだら、日本企業と協力して自身の在留資格を特定技能に変更するための在留資格変更許可申請の手続きを行う
  2. 無事に特定技能の在留資格を取得できたら、所属機関での就労を開始する

【参考】フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁

フィリピン人の特定技能人材は、日本国内の専門業者と連携して採用するのがおすすめ

先述した通り、フィリピン人人材を雇用するためにはMWO、及びDMWへの登録、またフィリピン政府が認定する現地の送り出し機関を利用した採用活動が不可欠ですが、これらの機関を利用するための登録や審査の手続きは非常に煩雑で、MWOでの英語面接にも対策が必要です。

そのため、特定技能対象の業種に該当し、人手不足の状況にある日本企業が自社だけでフィリピン人特定技能人材の採用活動を行うのは、現実的にかなり難しいと考えられるでしょう。

私たちルポゼソリューションには、これまで200名以上のフィリピン人特定技能1号人材の採用を支援した実績があります。

そのため、フィリピン人の採用時に必要となるDMW登録のための手続きのお手伝いや、MWOでの面接時における通訳手配のサポートまで、幅広くお任せいただけます。

フィリピン人の特定技能外国人の雇用を考えていて、複雑な手続きを支援してくれる実績豊富な業者を探しているという場合は、ぜひ、私たちルポゼソリューションにもお問合せください。

ルポゼソリューションの強み・特定技能外国人の登録支援機関としての特徴はこちら!

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

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ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。

自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。

  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 自動車運送業
  • 建設業

支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。

特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。

人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!

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