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2026年2月13日

  • 国籍別採用

特定技能外国人としてインドネシア人を受け入れるには?採用の流れやメリット・注意点まとめ

特定技能外国人としてインドネシア人を受け入れるには?採用の流れやメリット・注意点まとめ

特定技能制度は、深刻な人手不足に悩む産業分野において、一定の技能と日本語能力を有する即戦力性の高い外国人人材に就労してもらうための制度として、2019年4月に設立されました。

そして2025年現在、この特定技能制度を利用してさまざまな国籍の方が日本で働いています。
インドネシアも、そんな特定技能制度で来日・就労する方が多い国の一つと言えるでしょう。

そこで今回は、特定技能外国人とその所属機関である企業に向けて、特定技能1号人材の採用や就業、学習の支援を提供しているルポゼソリューションが、特定技能人材としてインドネシア人を受け入れるメリットや採用する際の流れ、注意点についてまとめて解説していきます。

インドネシア人も含め、特定技能外国人の雇用を検討しているという企業様は、ぜひ参考としてご覧ください。

特定技能人材にはインドネシア人が多い?現状は?

まずは、2025年現在におけるインドネシア人特定技能人材の受け入れ状況について、確認していきましょう。

特定技能1号在留外国人の数や国籍について、2024年12月時点の情報をまとめた「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」によると、特定技能1号として働くインドネシア人の数は53,496人で、特定技能外国人のうち18.9%を占める結果となっています。

これは、特定技能1号外国人の中で最も多いベトナム人(132,920人/46.9%)に次ぐ2番目の多さであり、近年、特定技能人材として日本で働くインドネシア人が増えていることがわかります。

特定技能にインドネシア人が多い理由

インドネシアは、少子高齢化が進む日本に比べて労働力となる若い人が多い一方で、失業率が高いことで知られています。求職者の数に対して働き口が足りていないことから、日本を含む海外で働くことを検討する若手人材も少なくありません。

また、日本とインドネシアとの間では「日・インドネシア経済連携協定」のもと、特定技能制度が始まる前の2008年時点から、日本に向けた看護師・介護福祉士候補の人材の送り出しが行われてきた他、技能実習生としても、たくさんのインドネシア人が来日・就労してきました。

さまざまな国の選択肢がある中で、多くのインドネシア人が日本を就労先に選んでいる背景には、インドネシアの国内事情と日本との関係性の両方が影響していると考えられるでしょう。

【参考】
インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて |厚生労働省
世界の統計 2025|総務省統計局
最近のインドネシア情勢と日・インドネシア関係|外務省

特定技能人材をインドネシアから迎えるメリットは?

特定技能人材をインドネシアから迎えるメリットは?

先述した通り、インドネシア人は特定技能外国人の中でも、2番目に多い割合を占めています。

そのため、特定技能人材の雇用を検討する企業は、業種や産業分野に関わらずインドネシアの方を雇用する可能性も高くなると言えるでしょう。それでは、さまざまな国籍の方がいる中で、インドネシアの方を特定技能人材として雇用するということにメリットはあるのでしょうか。

まず前提として、約13,500もの島々からなり、日本の国土の約5倍の面積を有するインドネシアには各地に異なる文化・宗教的な背景を持つ人々が暮らしており、当然ながら、その人柄には地域差や個人差があります。

そのため、インドネシア人をひとくくりにして自社の特定技能人材として雇用するメリットを具体的にお伝えすることは、非常に難しいです。

そこで以下からは、一般的なインドネシア人に対するイメージや、私たちルポゼソリューションがこれまでに就労支援をしてきたインドネシア人材の印象をもとに、インドネシアの方を自社の一員として迎えるメリットや、特定技能人材を自社で雇用するメリットを紹介していきます。

【インドネシア人材・特定技能人材を雇用するメリット】
  1. 真面目で向上心が高い若手人材を確保できる
  2. 職場の雰囲気が大きく変わるきっかけになる
  3. 受け入れが国際社会への貢献につながることも

【参考】最近のインドネシア情勢と日・インドネシア関係|外務省

1. 真面目で向上心が高い若手人材を確保できる

一般的にインドネシア人は真面目で、向上心の強い人が多いと言われています。また、特定技能1号人材の中には高卒で要件を満たして来日する方もいるため、年齢層が若いのが特徴です。

以上の理由から、インドネシア人を特定技能人材として雇用することによる企業側のメリットの一つとしては、向上心と意欲が高い若手人材を確保しやすくなる点が挙げられるでしょう。

2. 職場の雰囲気が大きく変わるきっかけになる

日本人だけの職場に特定技能外国人のような異文化が入ると、既存の日本人人材の仕事へのモチベーションが上がったり、職場全体が明るくなるなど、雰囲気が大きく変わることがあります。

インドネシアの方に限らず、特定技能外国人は日本人の人材とは異なる感性を持っています。

そのような外国の方が持つ感性、文化が良い影響を及ぼし、組織全体が変わるきっかけができることも企業が特定技能外国人を受け入れることによるメリットの一つだと言えるでしょう。

3. 受け入れが国際社会への貢献につながることも

日本で働く特定技能人材の中には、母国の家族へ仕送りをする方も多いです。そのため、特定技能外国人を雇用することが、外国人労働者の家族の暮らしを守ること、そして子どもや兄弟姉妹が病院や学校に通える環境を維持することにつながり、国際社会への一種の貢献となるのです。

インドネシアから特定技能人材を受け入れる際の注意点

ここからは、同じく一般的なインドネシア人に対するイメージや、私たちルポゼソリューションがこれまでに支援してきたインドネシア人材の印象をもとに、企業が特定技能人材としてインドネシア人を雇用する際に気を付けるべきこと、注意点について確認していきましょう。

【インドネシア人材を特定技能として雇用する上での注意点】
  1. 人材の本質や宗教観について正しく理解することが重要
  2. 学習継続のために企業の支援が必要になることも
  3. インドネシア独自の「労働者関連システム」に注意

1. 人材の本質や宗教観について正しく理解することが重要

インドネシアはイスラム教の国というイメージを持つ日本人も多いですが、すべてのインドネシア人がイスラム教徒(ムスリム)というわけではありません。

たしかに信仰する人が最も多いのはイスラム教ですが、インドネシア人が信仰する宗教は地域や家によってさまざまで、キリスト教やヒンドゥー教、仏教などを信仰している人もいます。

そのため、雇用するにあたって必要となる宗教的な配慮も、人材により変わってくるのです。

インドネシア人材を特定技能外国人として雇用する場合は、宗教や国籍によるイメージ、偏見ではなく本人の技能や人柄、将来設計、想い等を見て採用の可否を決めるようにしてください。
そしてその上で、本人の信仰する宗教を正しく理解し、必要な配慮を適切に提供しましょう。

【参考】最近のインドネシア情勢と日・インドネシア関係|外務省

2. 学習継続のために企業の支援が必要になることも

特定技能外国人が日本で問題なく就労するには、就労する産業分野や日本語等について継続的に学習する必要があります。しかし中には、特定技能外国人が日本での生活を楽しみ過ぎてしまい、学習が疎かになってしまうケースも見られます。

インドネシア人だけに限った話ではありませんが、特定技能外国人の学習継続のためには企業による支援が必要になることもあると理解しておきましょう。

3. インドネシア独自の「労働者関連システム」に注意

インドネシアには、海外で働く自国の労働者を守るためのシステムがいくつか存在しています。

そのため、インドネシア政府はインドネシア人を特定技能人材として雇用しようとする日本企業に対しても「IPKOL」「SISKOP2MI」の2つのシステムを登録・利用すること、また必要に応じて「P3MI」も活用することを強く希望しているのです。

以下からは、インドネシア人を特定技能人材として雇用する企業が知っておくべき「IPKOL」「SISKOP2MI」「P3MI」の概要、それぞれのシステムの違いについて確認していきましょう。

IPKOL

IPKOLとは、インドネシア政府が管理する労働市場情報システムのことです。悪質なブローカーを排除するという観点からも、インドネシア政府はインドネシア人を雇用しようとする海外企業にこのIPKOLに求人情報を登録の上、求職者を募ることを強く希望しています。

なお、IPKOLの利用は義務ではありませんが、インドネシア政府は日本で働きたいと考える自国民にIPKOLで仕事を探すようアナウンスしており、企業にも活用を促しているとのことです。

IPKOLへの登録は無料で、オンラインだけで完結できます。ただし、サイト上の表記や入力はすべて英語、またはインドネシア語となるため、日本企業が登録・利用する際は注意が必要です。

SISKOP2MI

SISKOP2MIとは、インドネシア政府が管理・運営する労働者管理サービスシステムです。

国外で働く自国民に情報の登録を義務付けているもので、日本で特定技能外国人として働くことが決まったインドネシア人についてもSISKOP2MIに登録の上、IDの発行を受けないとインドネシア側におけるビザの発給を受けられない仕組みになっています。

P3MI

P3MIとは、インドネシア政府から許可を受けた職業紹介事業者のことです。

特定技能人材の紹介を希望する日本企業から依頼を受けた日本側の職業紹介事業者と提携して、インドネシアに暮らすインドネシア国籍の方への職業紹介、採用、雇用契約など各種手続きの支援を提供します。

【参考】インドネシア 特定技能外国人に係る手続の流れについて-出入国在留管理庁

インドネシア人を特定技能として採用する際の流れ

インドネシア人を特定技能として採用する際の流れ

ここからは、先述のIPKOL・SISKOP2MI・P3MIの概要を踏まえ、日本企業がインドネシア人を特定技能人材として採用する際の流れについて、3つのケース別に紹介していきます。

1. インドネシア在住の方を直接採用する場合(P3MI利用なし)

【日本企業側に求められる対応】
  1. IPKOLに登録し、求人情報を入力して求職者からの応募を待つ
  2. 応募があった場合は、受け入れ機関と求職者の間で条件や意志を確認する
  3. 両者間で合意が取れたら特定技能にかかる雇用契約書を締結、IPKOLへ登録
  4. 管轄の出入国在留管理局へ特定技能に係る在留資格認定証明書の交付を申請
  5. 4の証明書の交付後、原本を雇用契約の相手であるインドネシア人材に郵送
【インドネシア人材側に求められる対応】
  1. 特定技能に係る在留資格認定証明書が手元に届いたら、SISKOP2MIに登録
  2. SISKOP2MIからIDが発行されたら、証明書と一緒に在インドネシア日本国大使館・総領事館に提示して、ビザの発給を申請する
  3. 日本国大使館・総領事館から発給されたビザを、SISKOP2MIに登録する
  4. 出国前オリエンテーションや手続きを終え、移住労働者証(E-PMI)を受領する
  5. インドネシアを出国、日本入国時に上陸審査を受け、特定技能人材として就労へ

2. インドネシア在住の方を採用する場合(P3MI利用あり)

【日本企業側に求められる対応】
  1. 日本で特定技能人材の採用支援をしてくれる職業紹介事業者を探す
  2. 日本の職業紹介事業者の支援のもと、求人票作成や提携するP3MI探しを進める
  3. 日本の職業紹介事業者と提携するP3MIの間で職業紹介の提携に係る契約書及び雇用契約書(暫定版)を締結し、求人票とともに駐日インドネシア大使館に提出する
  4. 駐日インドネシア大使館による手続きが完了したら、人材探しを始める
  5. 応募があった場合は、必ず受け入れ機関が面接の上、両者間で条件や意志を確認
  6. 両者間で合意が取れたら特定技能にかかる雇用契約書を締結し、その原本を駐日インドネシア大使館に郵送、または提出して確認を受ける
  7. 管轄の出入国在留管理局へ特定技能に係る在留資格認定証明書の交付を申請
  8. 7の証明書の交付後、原本を雇用契約の相手であるインドネシア人材に郵送
【インドネシア人材側に求められる対応】
  1. 特定技能に係る在留資格認定証明書が手元に届いたら、SISKOP2MIに登録
  2. SISKOP2MIからIDが発行されたら、証明書と一緒に在インドネシア日本国大使館・総領事館に提示して、ビザの発給を申請する
  3. 日本国大使館・総領事館から発給されたビザを、SISKOP2MIに登録する
  4. 出国前オリエンテーションや手続きを終え、移住労働者証(E-PMI)を受領する
  5. インドネシアを出国、日本入国時に上陸審査を受け、特定技能人材として就労へ

※日本企業による特定技能に係る在留資格認定証明書の申請と交付以降は、P3MIを利用するかどうかに関係なく、同様の手続きとなります。

3. 日本在住のインドネシアの方を採用する場合

【日本企業側に求められる対応】
  1. 日本の求人媒体や紹介事業者等を介して特定技能外国人を募集
  2. 応募があり、応募者との間で条件等に合意できたら、雇用契約書を締結
  3. 採用した人材がインドネシア人だった場合は、特定技能にかかる雇用契約書の原本を駐日インドネシア大使館に郵送、または提出して確認を受ける
  4. 必要書類の準備など、インドネシア人材と協力して在留資格変更許可申請を行う
【インドネシア人材側に求められる対応】
  1. 日本企業と雇用契約を締結した時点で、SISKOP2MIに必要な情報を登録
  2. 移住労働者証(E-PMI)を受領したら、駐日インドネシア大使館で海外労働者登録手続きを行う
  3. 駐日インドネシア大使館から、海外労働者登録手続き済証として推薦状を受け取る
  4. 就労予定の企業と協力しながら、管轄の出入国在留管理局に特定技能への在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更の許可を受ける
  5. 在留資格変更が完了したら、特定技能人材として就労を開始する

【参考】
~特定技能外国人の受入機関の方々へ~インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ-出入国在留管理庁
インドネシアに関する情報 | 出入国在留管理庁

インドネシア人の特定技能1号人材の採用を支援します!

上記の通り、インドネシアから新たにインドネシア人を特定技能人材として採用・雇用するには、さまざまな手続きを踏む必要があります。各システムの登録や利用、駐日インドネシア大使館での手続きは原則無料のため、自社だけで進められれば、採用コストを抑えられるでしょう。

しかし、各システムを使いこなすには一定の知識が必要になる上、英語またはインドネシア語での入力作業やコミュニケーションも行わなければならず、対応が難しいところもあります。

特定技能人材としてインドネシア人を雇用したいけど、自社だけでは一連の採用活動が難しいという場合は、費用をかけてルポゼソリューションのような業者を利用するのも一つの方法です。

特定技能の登録支援機関や、海外人材の紹介事業者を活用すると、外国人人材の採用やビザの発行にかかる手間を省けるだけでなく、特定技能人材に自社の魅力を伝えるための求人の書き方や情報の伝え方、人材のマッチングや、言語面におけるサポートも受けることができます。

国籍を問わず、特定技能人材の採用を支援してくれる事業者を探しているという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションにもお気軽にお問合せください。

ルポゼソリューションの強み・特定技能外国人の登録支援機関としての特徴はこちら!

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。

自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。

  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 自動車運送業
  • 建設業

支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。

特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。

人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!

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