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2026年2月6日

  • 雇用・在留

特定技能2号を取得した外国人人材を採用するメリットとは?受け入れる上での注意点も徹底解説

特定技能2号を取得した外国人人材を採用するメリットとは?受け入れる上での注意点も徹底解説

特定技能2号の在留資格を持つ外国人人材の採用、または2号の取得に向けた既存の1号人材の育成は、即戦力性が高く、長期就労が可能な外国人を雇用したいという企業様におすすめです。

そこで今回は、特定技能1号人材とその所属機関への支援や、2号への切り替えを目指す外国人・企業への学習支援も行うルポゼソリューションが、特定技能2号人材を雇うことで企業側が得られるメリットについて、デメリットや受け入れ時の注意点などと一緒に解説していきます。

自社の人手不足を解消するために、長く働いてくれる外国人労働者を雇いたいと考えている企業のご担当者様は、ぜひ参考としてご覧ください。

メリットの前に確認|特定技能2号の概要・取得要件とは?

特定技能制度とは、日本国内の人材だけでは人手不足の解消が難しいと考えられる16の産業分野において、即戦力性のあるスキル・日本語能力を持つ外国人に働いてもらうための制度です。

特定技能の在留資格には、1号と2号の2種類があります。1号は16すべての産業分野において受け入れが行われており、就業予定の分野に関する技能試験と日本語能力検定(JLPT)N4レベル以上の日本語能力があることを試験合格で証明できれば、在留資格を取得することができます。

対して2号は、特定技能の対象となっている16分野のうち、以下の11分野でのみ受け入れが認められていること、また1号よりも熟練した、高い技能を持つことが求められるのが特徴です。

特定技能2号の受け入れが認められている11の産業分野

  1. ビルクリーニング分野
  2. 工業製品製造業分野
  3. 建設分野
  4. 造船・舶用工業分野
  5. 自動車整備分野
  6. 航空分野
  7. 宿泊分野
  8. 農業分野
  9. 漁業分野
  10. 飲食料品製造業分野
  11. 外食業分野

【参考】特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁庁

そのため、特定技能2号の在留資格を得るには、日本で従業員の管理や指導を含む実務経験を一定期間積んだ上で、特定技能2号評価試験など1号よりも難易度の高い技能試験に合格し、ビザの取得要件を満たさなければなりません。

なお特定技能2号になるための試験の概要や分野別の合格率については、以下の記事でもご紹介していますので、興味のある方はこちらもぜひ併せてご確認ください。

その他、特定技能1号と2号の大きな違いとしては、以下のような項目が挙げられるでしょう。

  • 1号の在留可能期間は最長で通算5年間だが、2号は上限なし(ただし手続きは必要)
  • 1号には母国からの家族帯同が認められていないが、2号は配偶者と子なら帯同可能
  • 1号は所属機関または登録支援機関による支援義務があるが、2号は義務の対象外

企業が特定技能2号人材を雇用するメリット

企業が特定技能2号人材を雇用するメリット

ここからは、特定技能2号人材を雇用することで企業が得られるメリットについて紹介していきます。特定技能2号の外国人を雇用することによる企業側のメリットは、主に以下の4つです。

【特定技能2号を採用・雇用する主なメリット】
  1. 熟練した技能を持つ外国人を長期的に雇用できる
  2. 家族帯同を条件とする優秀な人材の雇用が可能になる
  3. 特定技能人材にお願いできる仕事が増える
  4. 支援義務の対象外となるため費用の負担が少なくなる

1. 熟練した技能を持つ外国人を長期的に雇用できる

特定技能2号評価試験に合格した2号人材は、その産業分野において高い技能を有しています。

また先述した通り、特定技能2号人材の在留可能期間には実質、上限がありません。
そのため2号人材を雇用すれば、熟練した技能を持った即戦力性の高い外国人に無期限で、本人と自社の希望が合致する限り、長く働き続けてもらえるようになるのです。

2. 家族帯同を条件とする優秀な人材の雇用が可能になる

外国人の中には日本人以上に家族を大切に考え、日本での継続就労を検討する上で「家族と一緒に日本で暮らせること」を条件として、就業先や転職先を探すケースも少なくありません。

そのため特定技能2号人材を雇用することは、家族と日本で暮らし、働き続けたいと考えている優秀な外国人人材を確保しやすくなるという点において、非常にメリットが大きいと言えます。

また上記以外にも、家族帯同が可能になることで外国人人材の定着率が向上したり、優秀な人材を確保しやすくなることによる企業全体の業績アップなども期待できるようになるでしょう。

3. 特定技能人材にお願いできる仕事が増える

在留資格が特定技能1号から2号になると、その産業分野の一般的な現場業務に加えて、人材の指導や監督、採用、事務といった管理・経営に関することまで幅広く携われるようになります。

このように、任せられる業務の幅が広がるのも、企業が特定技能2号人材を雇用する代表的なメリットの一つだと言えるでしょう。

なお、外食業分野において特定技能2号人材が従事可能な業務内容については、以下の記事で具体的に紹介しています。興味のある方は、ぜひこちらの記事も併せてご確認ください。

4. 支援義務の対象外となるため費用の負担が少なくなる

特定技能1号については、1号人材を受け入れる企業=所属機関、または所属機関から委託を受けた登録支援機関に対し、以下の10項目に沿った支援計画を作成して適切に実行しなければならないという法的義務が課せられています。

【特定技能1号人材に対する支援義務の10項目】
  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きなどへの同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

【参考】特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和7年4月|出入国在留管理庁

そのため、特定技能1号人材を雇用する場合は支援のために一定の時間的・費用的なコストをかける必要が出てきますが、特定技能2号は法的な支援義務の対象外となるため、人材管理にかかる企業側の負担感が軽減されるというメリットもあります。

企業が特定技能2号人材を雇用するデメリット

一方で、企業が特定技能2号人材を雇用することによって発生し得るデメリットとしては、大きく以下の2つが挙げられるでしょう。

【特定技能2号を採用・雇用する主なデメリット】
  1. 特定技能1号に比べると、人材の確保が難しい
  2. 家族がいる分、かかる人件費が増えるケースも

1. 特定技能1号に比べると、人材の確保が難しい

ここまでにも何度か触れてきたように、特定技能2号の技能試験は1号に比べて難易度が高く、試験の受験資格を満たすためには、まず日本で2〜3年の実務経験を積まなければなりません。

また、2023年に特定技能2号の対象分野が拡大されてから日が浅いこともあり、2025年現在においては、まだまだ各分野における2号人材の数そのものが少ない状態です。

そのため、1号人材よりも2号人材の方が、確実に採用のハードルは高いと言えるでしょう。

2. 家族がいる分、かかる人件費が増えるケースも

会社によっては、家族を持つ従業員に家族手当等を支給しているケースもあるため、家族帯同の特定技能2号外国人を雇用することにより、人件費が増えてしまう可能性も考えられます。

このような「家族がいることによる人件費の増額」は特定技能2号人材に限ったことではなく、日本人の人材を雇用する場合にも発生しますが、家族帯同が認められていない特定技能1号人材を雇用する場合との違いとして、覚えておくと良いでしょう。

企業が特定技能2号人材を受け入れる上での注意点

ここからは、特定技能2号人材を雇用する上で企業が注意するべきことを紹介していきます。

1. 入管関連の管理、手続きの不備や遅延には要注意

特定技能2号外国人には、1号のような支援・管理義務こそないですが、在留期間の更新やマイナンバーカードの更新、その他官庁への届出といった各種の申請手続きは定期的に発生します。

これらの申請手続きは、外国人本人だけに任せていると期限までに手続きを行うのを忘れてしまったり、作業に何らかの不備や遅延が起こる可能性が高くなるため、必要な手続きを期日までにきちんと済ませられるように、企業側としても注意する必要があると覚えておきましょう。

2. 特定技能1号に比べ、転職リスクが高くなる

1号か2号かに関係なく、特定技能人材には日本国内における転職の自由が認められていますが、在留可能期間に上限のない2号人材の方が、1号よりも転職活動をしやすいと考えられます。

特定技能2号の外国人を雇用するなら、日本人の人材と同じく退職・転職されてしまうリスクがあること、そして転職を検討されないように職場環境や労働条件を整える必要があるということを、しっかりと理解しておかなければなりません。

特定技能2号外国人を雇用・受け入れる上でのポイント

特定技能2号外国人を雇用・受け入れる上でのポイント

取得要件を満たし、特定技能2号となった外国人は、日本で永住権を取れる可能性もあります。

今後も継続的に日本で働き、永住したいと決めている特定技能2号人材、もしくは将来的に2号や永住権への移行を目指す1号人材が快適に日本で就労・生活するための仕組みづくりができれば、企業側も特定技能2号人材を雇用することを通して多くのメリットを獲得できるでしょう。

特定技能外国人の雇用によるメリットをより多く獲得するには、外国人側から選んでもらえる・働きたいと思ってもらえる所属機関になることが大切です。外国人人材が自社や、自社業界の人手不足を補ってくれる存在だということをよく理解し、環境の整備に取り組みましょう。

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特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。

自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。

  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 自動車運送業
  • 建設業

支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。

特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。

人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!

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