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2026年1月23日

  • 雇用・在留

【外食業の特定技能2号試験の概要まとめ】在留資格切り替えの要件もわかりやすく解説!

【外食業の特定技能2号試験の概要まとめ】在留資格切り替えの要件もわかりやすく解説!

特定技能の在留資格には、国内人材の人手不足が深刻な全16の産業分野において受け入れが行われている1号と、そのうち11分野でのみ受け入れが認められている2号の2種類があります。

特定技能2号人材には、1号よりも熟練した技能と高い日本語能力が求められますが、外食業もそんな特定技能2号外国人の受け入れが認められている産業分野の一つです。

そこで今回は、登録支援機関として特定技能1号人材の就労支援や、特定技能の在留資格を1号から2号へ切り替えるための学習支援も行っているルポゼソリューションが、外食分野における特定技能2号取得の要件や合格するべき2つの試験、申請手続きの概要を解説していきます。

外食業の分野における「特定技能2号人材」とは?

特定技能2号人材とは、就業する産業分野において1号よりも熟練した技能、及び日本語能力を有すると認められた外国人に付与される在留資格です。特定技能1号の上位資格であり、一定期間日本で働き、高い技能を身に着けた外国人が移行を目指す在留資格として設立されました。

2025年現在、特定技能2号人材の受け入れが認められているのは、特定技能制度の対象となっている16の産業分野から介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5つを除いた11分野のみで、外食業も2023年より特定技能2号の対象となっています。

なお、特定技能2号の在留可能期間・家族帯同の可否・取得要件は、以下の一覧の通りです。

特定技能2号の在留可能期間
  • 在留可能期間、更新手続きの回数に上限なし

  • ただし6か月、1年、3年のいずれかのタイミングで在留期間更新の申請手続きが必要になる
特定技能2号の家族帯同の可否
  • 就労予定の外国人の配偶者と子のみ、帯同可能
特定技能2号の取得要件
  • 各分野ごとに設定された技能試験に合格する

  • 分野によっては、N3レベル以上の日本語能力試験(JLPT)に合格することも求められる

  • 就労中の産業分野で一定の実務経験を積み、2号試験の受験資格を満たす

外食業分野の場合、特定技能2号の在留資格を申請する上での要件は、以下の3点となります。

  1. 「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格すること
  2. 「日本語能力試験(JLPT)のN3以上」に合格すること
  3. 飲食店での接客や複数の従業員の指導・監督、店舗管理の実務経験が2年以上あること

【参考】外食業分野 | 出入国在留管理庁

外食業の特定技能2号人材が従事可能な業務内容について

要件を満たし、外食業における特定技能2号の在留資格を取得した外国人は「外食業全般業務の管理及び店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)」への従事が可能です。

具体的には、以下のような飲食物調理や接客に加え、経営まで含めた店舗管理も行えるようになります。

飲食物調理 食材の仕込み、調理(加熱・非加熱)、調味、盛り付け、飲食料品の調製など
接客 席への案内、メニューの提案、注文伺い、テーブルや客席・商品のセッティング、各種の配膳、予約の受付、苦情等への対応など
店舗管理 従業員のシフト管理を含む求人・雇用に関する事務、従業員の指導や研修、予約情報や顧客情報の管理、店舗内の衛生管理全般、レジや券売機の管理、会計事務管理、メニューの企画や開発、POP等の作成、マニュアルの作成など

【参考】特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

企業が特定技能2号試験の受験・資格切り替えを支援するメリット

企業が特定技能2号試験の受験・資格切り替えを支援するメリット

詳しくは後述しますが、特定技能外国人の在留資格を1号から2号に切り替える際には申請手続きや書類準備において、外国人の就労先である企業(所属機関)の協力も必要になります。

そこでここからは、特定技能外国人を受け入れる側である企業の視点から、自社で働く特定技能外国人の2号への切り替えを支援することで得られるメリットを4つ紹介していきます。

【特定技能2号への切り替え支援で企業側が得られるメリット4つ】
  1. 特定技能人材に任せられる仕事が増える
  2. 優秀な外国人人材を長期的に確保できる
  3. 接客のスキルアップが期待できる
  4. 月々の管理コストが不要になる

1. 特定技能人材に任せられる仕事が増える

特定技能1号から2号になると、従事できる業務内容の幅が広くなります。飲食店の接客や配膳、またこれに付随する業務に加えて店舗の経営、従業員の管理・指導まで特定技能外国人に任せられるようになるため、外国人を雇用する店舗や企業にとってもメリットが大きいでしょう。

2. 優秀な外国人人材を長期的に確保できる

先述した通り、2号の在留資格には在留可能期間に上限がありません。そのため、自社の特定技能人材が2号になってくれれば、外国人本人が望む限り、ずっと働いてもらうことができます。

また、一度自社で1号から2号に移行した実績ができると、以降は将来的に特定技能2号人材として働くことを目指す優秀な1号外国人人材も採用しやすくなるでしょう。

3. 接客のスキルアップが期待できる

外食業の特定技能2号人材になるには、N3レベル以上の日本語能力試験(JLPT)に合格しなければなりません。そのため、自社店舗における接客レベルを高めるという意味でも、2号への切り替え支援は有用だと言えるでしょう。

4. 月々の管理コストが不要になる

特定技能1号人材を受け入れる企業には、1号外国人が日本で問題なく生活し、安定的に働けるように支援する法的義務があります。1号人材の受け入れ企業は、コストをかけて自社、または登録支援機関に委託して1号特定技能外国人支援計画を立案・実施しなければならないのです。

対して、特定技能2号人材に対しては、受け入れ企業に法的な支援義務は設定されていません。

そのため、月々の支援にかかっていた管理コストが不要になるというところも、特定技能1号から2号への切り替えを支援する上でのメリットだと言えるでしょう。

外食分野における2つの特定技能2号試験の概要や注意点

外食分野における2つの特定技能2号試験の概要や注意点

ここからは、外食分野の特定技能2号在留資格の取得・更新の申請をする上で合格が求められる2つの試験の概要(日本国内で受験をする場合)について、それぞれ確認していきましょう。

外食業の「特定技能2号技能測定試験」の概要

受験資格
  • 試験当日に在留資格を有し、法律を守って日本に滞在する外国人

  • 試験当日に満17歳以上であること

  • 法務大臣が告示で定める外国政府、または地域の権限ある期間が発行した合法、かつ有効なパスポートを有していること

  • 試験の前日までに、飲食店での接客や複数の従業員の指導・監督、店舗管理の実務経験(指導等実務経験)を2年以上積んでいること

  • 試験前日までに指導等実務経験が2年に満たない場合は、試験の当日から6か月以内に指導等実務経験の期間が2年以上になる見込みであること
出題範囲
(試験科目)
  • 衛生管理
  • 飲食物調理
  • 接客全般
  • 店舗運営

( いずれの科目においても学科試験と実務試験の両方を実施 )

テスト方式
  • ルビなしの日本語、マークシートによるペーパーテスト方式
申し込みの方法
  • 当面の間、外食業を営む企業(特定技能1号外国人を雇用している企業)が、インターネットで受験申し込みを行う
合格基準
  • 250点満点の試験で、65%以上に相当する点数を取ること
合格率
  • 57.8%(2025年9月14日~10月1日までに全国で行った国内試験)

【参考】外食業特定技能2号技能測定試験 国内試験案内~企業申し込み編~2025年度 外食業特定技能1・2号技能測定試験 第2回国内試験 合格者発表

「日本語能力試験(JLPT)のN3レベル」の概要

受験資格
  • 日本語を母語としない人(年齢や国籍には制限なし)

  • その他、日本語を母語とする人の中で海外で初等・中等教育を受けた人や、国家試験等の受験にあたり日本語能力試験の受験が必要な人
出題範囲
(試験科目)
  • 言語知識(文字と語彙)
  • 言語知識(文法)、読解
  • 聴解
テスト方式
  • マークシート方式のペーパーテスト
申し込みの方法
  • 原則、受験者である外国人が個人でインターネットから申し込む
合格基準
  • 全科目の総合得点が合格点以上であること
  • 科目ごとの得点区分の点数が、区分ごとの合格点に達していること
合格率
  • 38.5%(日本国内で2024年7月に実施した試験の認定率)

【参考】日本語能力試験 JLPT2024年 第1回(7月)データ | 過去の試験のデータ | 日本語能力試験 JLPT

外食業の特定技能2号試験に合格したら?必要書類や手続きの流れ

2年以上の指導等実務経験を積んだ上で、無事に外食分野の特定技能2号試験とN3以上の日本語能力試験に合格できたら、必要な書類を揃えて企業・店舗住所地の在留管理官署に在留資格変更許可申請(在留資格を特定技能1号から2号に切り替える申請)の手続きを行いましょう。

在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁」によると、特定技能2号の在留資格変更許可申請の際に必要な書類は、以下の通りです。

  1. 申請人に関する必要書類(在留資格変更許可申請書や特定技能雇用契約書の写し等)
  2. 所属機関に関する必要書類(第2表の1~3のいずれか)
  3. 分野に関する必要書類(第3表の1~11のうち、外食業での申請に必要な書類)

外食分野の特定技能を1号から2号に変更する際の一般的な流れ

外国人人材の特定技能在留資格の切り替えをスムーズに行うには、在留資格の変更を目指すタイミングから逆算して、計画的に2号の取得要件と受験資格を満たしておく必要があります。

そこで以下に、外食分野で特定技能1号人材の在留資格を2号に変更する場合の一般的な流れについてまとめましたので、特定技能2号への移行を目指す上での参考としてご覧ください。

【ステップ1】
指導等実務経験を積ませる
2号への切替えを目指す1号人材に、これまでの業務に加えて人材の指導・監督に関する業務も担当してもらい、実務経験を積ませる。
【ステップ2】
N3以上レベルの日本語能力試験を受験、合格してもらう
実務経験が関係ない日本語能力試験(JLPT)の受験をスタートし、合格してもらう。
【ステップ3】
外食業特定技能2号技能測定試験を受験、合格
指導等実務経験の年数が2年に達する頃に企業側が外食業特定技能2号技能測定試験への受験申込を行い、外国人に合格してもらう。
【ステップ4】
特定技能2号の在留資格を申請
必要書類を揃えて管轄の出入国在留管理官署に提出し、特定技能2号への在留資格変更許可申請をする。

外食業特定技能人材の1号から2号への切り替えを支援します!

2025年現在、ルポゼソリューションでは外食業と飲食料品製造業の2分野で特定技能2号試験への合格を目指す特定技能1号外国人の方、及びその所属機関に向けた学習支援を行っています。

具体的な支援内容としては、外食業特定技能2号技能測定試験、ならびにN3以上の日本語能力検定(JLPT)の合格に向けた学習プログラムの提供の他、自社で雇用する特定技能1号人材の在留資格切り替えに関するご相談にも対応しております。

外食分野で特定技能2号への在留資格切り替えを検討中という企業のご担当者様は、ぜひ一度、私たちルポゼソリューションまでお気軽にお問い合わせください。

ルポゼソリューションの強み・特定技能外国人の登録支援機関としての特徴はこちら!

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。

自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。

  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 自動車運送業
  • 建設業

支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。

特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。

人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!

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