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2026年1月9日

  • 雇用・在留

特定技能外国人は日本で何年働ける?1号・2号の在留資格による違いや通算期間の考え方

特定技能外国人は日本で何年働ける?1号・2号の在留資格による違いや通算期間の考え方

特定技能などの在留資格には、種類ごとにそれぞれ「在留可能な期間」が定められています。

それでは特定技能1号、ならびに特定技能2号の在留資格を持つ外国人は、何年日本に在留し、働くことができるのでしょうか。

そこで今回は、登録支援機関として主に医療・介護・飲食料品製造の分野において特定技能1号人材の就労、及び学習の支援や、2号への在留資格切り替えの支援も行っているルポゼソリューションが、特定技能外国人が日本で何年働くことができるのかについて解説していきます。

自社において特定技能外国人の雇用を検討中という企業様は、ぜひ参考としてご覧ください。

特定技能1号・2号の外国人は日本に何年在留できる?

特定技能1号・2号の外国人は日本に何年在留できる?

特定技能制度は、日本国内だけでは十分な人手を確保することが難しいと考えられる以下の16分野において、一定の日本語能力と技能を持つ外国人を即戦力として雇用するための制度です。

特定技能外国人の受け入れ対象となっている
16の産業分野
・介護分野
・ビルクリーニング分野
・工業製品製造業分野
・建設分野
・造船・舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・自動車運送業分野
・鉄道分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造業分野
・外食業分野
・林業分野
・木材産業分野

なお、特定技能の在留資格には1号と2号の2種類があり、特定技能1号人材については上記の全16分野において受け入れが行われています(※ただし、特定技能1号の在留資格を取得するために試験合格で証明するべき技能やそのレベル等は、就労予定の産業分野によって異なる)。

一方で特定技能2号については、2025年10月現在、上記から介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の5つの分野を除いた計11分野においてのみ、受け入れが行われています。

特定技能2号人材には、1号よりも熟練した技能を有することが求められます。そのため特定技能2号の在留資格を取得するには、原則として1号人材としての就労をしつつ一定期間、人材管理を含む実務経験を積んでから、各産業分野における技能評価試験に合格せねばなりません。

つまり、特定技能1号よりも特定技能2号の在留資格の方が、取得のハードルが高いのです。

そのため同じ特定技能であっても、「何年在留して働くことができるか」という点においては、1号と2号で以下のような違いがあります。

特定技能1号は「通算で5年以内」が上限

特定技能1号の在留資格をもって日本に滞在・就労できる期間は、通算で5年以内が上限です。

通算5年以内であれば、法務大臣が個々に指定する3年以内の期間ごとに在留期間の更新申請を行うことで、特定技能外国人として日本での在留・就労を続けられます。

ただし通算5年を超えると、たとえ雇用契約の期間が残っていたとしても、特定技能1号人材として就労することができなくなってしまいますので、注意が必要です。

特定技能2号は「実質何年でも在留可能」

対して特定技能2号の在留資格では、6か月・1年・2年・3年のいずれかのタイミングで在留期間の延長申請は必要ですが、申請の回数に制限がないため、在留期間の上限もありません。

つまり、実質何年でも日本に在留し、特定技能外国人として働き続けることができるのです。

なお、在留期間を更新するための審査には、1か月から3か月ほどかかるとされています。更新の申請は、現在の在留期限を迎える3か月前から開始できますので、1号・2号ともに早めに在留期間の延長申請をする必要があると覚えておきましょう。

【参考】在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁

特定技能1号の在留可能期間「通算5年」の考え方

ここからは、最長で通算5年までと定められている特定技能1号の在留期間の考え方について、説明していきます。「特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和7年4月|在留管理庁」によると、通算5年とは、その外国人が「過去に特定技能1号人材として在留した期間の合計」です。

なお、複数の産業分野で特定技能1号人材として就労した場合も、在留期間は合算となります。

例えば、介護分野において1年間特定技能1号として在留・就労した後に一旦退職し、数年間を母国で過ごしてから、再び飲食料品製造など、別の分野の特定技能1号人材として4年間働いた場合であっても、上限の通算5年に達するということです。

さらに、下記のような期間も1号人材の通算在留期間の中に含まれますので、注意しましょう。

特定技能1号外国人の通算在留期間に含まれる期間

  • 失業や労災、産前産後休暇・育児休暇等による休暇期間
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間
  • 転職のための在留期間更新許可申請、または在留資格変更許可申請中の特例期間
  • 在留資格を特定技能1号に移行するために、「特定活動」の在留資格で在留した期間

一方で、以下のような期間は特定技能1号の通算在留期間として合算されることはありません。

通算在留期間に含まれる期間と併せて、通算在留期間に含まれない期間の条件も把握しておきましょう。

特定技能1号外国人の通算在留期間に含まれない期間

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、日本への再入国ができなかった期間
    (みなし再入国許可を含む再入国許可による出国で、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書を提出した場合)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、受け入れ機関や受け入れ予定期間の経営状況が悪化し、就労活動が困難になった場合の在留期間
  • 予定期間を修了した技能実習生のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が困難になり、特定技能の業務を身に着ける目的で特定活動の在留資格を取得し滞在した期間

特定技能1号人材の在留期間が上限を迎えたら

特定技能1号人材の在留期間が上限を迎えたら

先述したように、特定技能1号人材の在留期間が上限である通算5年に達したら、特定技能1号人材として就労することはできなくなります。在留期間の上限を迎えた特定技能1号人材に今後も自社で働き続けてもらいたいという場合の対処法としては、以下の2つが考えられるでしょう。

  • 特定技能2号への在留資格の切り替えを行う(※2号が受け入れ対象の産業分野のみ)
  • 「介護」や「技人国(技術・人文知識・国際業務)」などの在留資格に切り替える

特定技能2号の受け入れ対象となっている11の産業分野においては、1号人材が在留期間の上限を迎える前から準備し、技能評価試験に合格して在留資格を2号に切り替える方法があります。

また、特定技能2号人材の受け入れが認められていない介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の分野においては、就労する産業分野の資格を取得するなど必要な条件を満たした上で、他の在留資格へ切り替えるという選択肢が考えられるでしょう。

自社で特定技能1号人材を雇用していて、これからさらに何年も働き続けてもらうために、2号以外の在留資格への切り替えを検討したいという場合は、以下の「在留資格一覧表」を参考に変更する在留資格を考えてみるのも良いでしょう。

【参考】在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

特定技能人材の在留期間を延長する上での注意点

特定技能外国人の在留資格を1号から2号に切り替え、何年でも在留・就労できるようにする上での注意点としては、大きく以下の3点が挙げられます。

  • 手続きが煩雑で、在留期間の上限がくる数か月~1年以上前から準備が必要なこと
  • 切り替え手続きを行政書士や登録支援機関に委託する場合、一定の費用がかかること
  • せっかく何年でも働けるように在留資格を変更しても、転職されるリスクがあること

特定技能2号の在留資格を得るには、その産業分野において一定年数の実務経験があること、そして技能評価試験に合格して技能の高さを証明することが必須条件となります。

そのため、自社で雇用する特定技能外国人の在留資格を1号から2号に切り替えるには、その取得要件を満たせるように外国人本人とその受け入れ機関である企業が協力して、数か月~数年前から準備を進めなければなりません。

また、自社で切り替え手続きを行う場合は数千円程度の手数料のみで済みますが、申請を行政書士や登録支援機関にお願いする場合は、数万〜10万円程度の費用が必要になってくるため、費用面においても準備が必要です。

さらに、1号・2号ともに特定技能人材には転職の自由が認められているため、在留期間の延長や在留資格変更の手続きを行ったとしても、ずっと自社で働き続けてくれるとは限りません。

在留期間=自社との雇用契約期間ではありませんので、特定技能人材に何年も続けて働いてもらうには、労働環境や待遇の整備等、企業側の努力も必要になると理解しておいてください。

特定技能1号から2号への在留資格切り替えの支援にも対応!

ルポゼソリューションでは、2025年現在、外食業と飲食料品製造業の2つの分野における特定技能2号への切り替え支援を行っております。

特定技能1号人材のご紹介、就労・学習の支援はもちろん、自社で雇用している1号人材の在留資格の切り替えについてのご相談も承っておりますので、特定技能2号への在留資格変更についてお悩みのご担当者様は、ぜひ一度、私たちルポゼソリューションまでお問合せください。

ルポゼソリューションの強み・特定技能外国人の登録支援機関としての特徴はこちら!

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。

自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。

  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 自動車運送業
  • 建設業

支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。

特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。

人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!

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