特定技能外国人に適切な部屋の広さの基準とは?住居支援のルールと住まいを確保する際の注意点
特定技能1号外国人の受け入れ機関となる会社には、特定技能外国人が適切な住居を確保できるように支援する義務があります。しかも、ただ住居の確保を支援すれば良いというわけではなく、法務省が定めた規定に則り適切な広さの部屋に住めるように支援しなければなりません。
そこで今回は、特定技能1号人材の就労・学習のサポートや、2号資格への切り替え支援も行う登録支援機関であるルポゼソリューションが、部屋の広さをはじめとする特定技能1号外国人への住居支援のルール、知っておくべきポイントや注意点について、まとめて解説していきます。
特定技能1号人材の雇用を検討している、または1号人材を採用する上で住居支援に不安があるという企業のご担当者様は、ぜひ最後までご確認ください。
目次
住居支援は「特定技能1号の支援義務」の1つ
特定技能1号外国人を受け入れる企業(所属機関)には、自社または登録支援機関に委託して以下の「支援義務の10項目」に則った支援計画を作成し、1号人材が円滑に、かつ安定的に特定技能の在留資格に基づく活動ができるように支援する義務があります。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
住居確保のための支援は、上記のうち3つ目に該当する支援義務で、受け入れ企業には法務省が定める義務的支援・任意的支援の内容に沿って特定技能外国人に住居を提供するか、外国人本人が自らの希望に合った住居を確保できるように支援することが求められるのです。
具体的には、以下のような場合に特定技能1号外国人の受け入れ企業に住居確保を支援する義務が生じると理解しておきましょう。
- 居住地が国内・海外かに関わらず、特定技能1号外国人が住居を確保できていない場合
- 通勤が困難になるような配置換え等の事情により、特定技能1号外国人が転居する場合
【参考】「特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和7年4月|出入国在留管理庁」
なお、特定技能2号外国人については、上記の支援義務の対象外となります。また1号人材においても、配置換え等の業務上の理由がなく、外国人本人の意思で転居する場合には受け入れ企業側に住居確保のための支援義務が生じることはありませんので、併せて覚えておいてください。
背景には、外国人が日本で住宅を確保するのが難しいという事情も
日本では以下のような理由から、外国人が賃貸住宅の契約をするのが難しい場合があります。
- 日本語の読み書きが難しく、契約書類の理解やサイン等の記入ができない
- 賃貸契約に必要な書類一式や身分証などを、自分の力だけで準備できない
- 就労前で収入がない状態だと、そもそも賃貸契約のための審査に通らない
- 日本に家族や知人、友人がいない外国人の場合、保証人を用意できない
- 入居前に初期費用として敷金や礼金、更新料などのまとまった費用がかかる
- 管理会社や不動産会社の方針によっては、過去にトラブルがあったために外国人に部屋を貸して・紹介してもらえないことも
特定技能1号外国人に対する支援義務に住居支援の確保が含まれ、重要視されている背景には、上記のような事情もあると考えられます。母国から遠く離れた日本で、自社を選んで入社する特定技能外国人が安心して働くことができるように、ルールに沿って住居確保を支援しましょう。
特定技能1号への住居支援、具体的な内容は?

ここからは、受け入れ企業から特定技能1号外国人に対し、住居確保のための支援を行う方法について確認していきましょう。
「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-法務省編」によると、特定技能人材の住居確保の支援方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 外国人本人が賃借人となる場合は、所属機関が連帯保証人及び緊急連絡先となる
- 所属機関が賃借人となり、合意のもとで特定技能1号外国人に部屋を提供する
- 所属機関が所有する社宅や寮を、合意のもとで特定技能1号外国人に提供する
特定技能1号外国人への住居支援は、上記いずれの方法で行っても構いません。自社の状況や外国人本人の状況、希望も考慮しつつ、支援の方法を選択すると良いでしょう。
ただし、いずれの方法で支援を行うにしても、注意点はあります。まず、外国人本人が賃借人となって部屋を借りる場合の物件選びは外国人の意思に委ねられますが、その場合も、所属機関には衛生面や部屋の広さにおいて適切な住居を確保できるように支援することが求められます。
また、家賃債務保証業者を利用した場合の保証料は、所属機関が負担しなければなりません。
さらに、所属機関が借り上げまたは所有している物件(社宅や社員寮を含む)を住居として特定技能1号外国人に提供する場合は、その家賃や管理費を合理的かつ企業側の利益にならない金額になるように算出し、請求しないといけないというルールがあります。
また火災保険などの損害保険料等を、家賃と併せて所属機関が特定技能外国人から徴収する場合も、保険料の支払いによって生じる利益が特定技能外国人に帰属すること、そしてそのことを外国人が十分理解していることが実施の条件となりますので、注意しましょう。
特定技能1号人材に提供する部屋の広さについてのルール
続いて、特定技能1号外国人に提供・確保の支援をする部屋の広さに関するルールを紹介していきます。特定技能1号に企業から提供、または確保の支援をする居室の広さ(部屋の広さ)は、1人当たり7.5㎡(地域により異なるが約4〜4.5畳)以上でなければならないと決められています。
この場合の居室とは、建築基準法第2条第4号で規定されている居住、執務、作業、集会、娯楽、その他の目的のために継続的に使用する部屋のことで、ロフト等は含まれません。
ルームシェアなど、複数人が居住する場合も、その部屋及び建物の居室全体の面積を居住人数で割った場合に、1人当たりの部屋の広さが7.5㎡以上になるようにしなければなりませんので、注意しましょう。
特定技能1号の部屋の広さが7.5㎡以下でも問題ないケース
特定技能1号外国人に対しては、基本的に部屋の広さが7.5㎡以上になるように住居確保の支援をすることが求められますが、例外もあります。
具体的には、技能実習2号から特定技能1号に切り替える場合など、特定技能1号の在留資格を取得する時点で既に部屋の広さが1人当たり7.5㎡以下の社宅等に入居していて、外国人本人が転居を望んでいないケースが挙げられるでしょう。
ただし、その場合も技能実習生の寝室に関する規定に則り、寝室の面積は1人当たり4.5㎡以上であることが求められます。この点も、特定技能1号人材に提供するべき部屋の広さに関する知識の一つとして、覚えておくようにしてください。
【参考】「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-法務省編」
部屋の広さ以外も!特定技能人材への住居支援に関する注意点

その他、特定技能1号外国人への住居支援に関する注意点としては、以下が挙げられます。
- 転入届は、特定技能外国人の入国後すみやかに居住地の市町村役場へ提出する
- 初めて特定技能外国人を雇用する際は、自治体に協力確認書を提出する必要がある
- 部屋の広さや家賃等については、日本人と同等の処遇を確保する必要がある
また受け入れ機関となる企業には、住居の確保以外にも特定技能1号外国人が日本で働き、生活していく上で必須となるライフラインの契約や銀行口座の開設など、各種の生活に必要な契約の支援をすることも求められます。ルールに則り、適切に支援義務を果たすように努めましょう。
特定技能の住居確保の支援は、登録支援機関への委託が可能
ここまでに紹介してきたような特定技能1号外国人に対する住居確保の支援は、所属機関となる企業から登録支援機関に全部委託し、対応してもらうこともできます。
私たちルポゼソリューションにおいても、特定技能1号人材の住居確保支援に対応しており、住居探しやインフラの開通・契約の手続き、インターネット環境の整備、郵便局への転入届の提出の他、生活に必要な品物の見積りのご提供まで、住居準備のほぼすべてに対応しています。
またご希望があれば、家具や家電購入のお手伝いといった生活準備のサポートや、ご近所の方へのご挨拶の同行、ガス製品や電気製品の使用方法の説明、故障時の対応などの支援も可能です。
特定技能人材の雇用に興味があるけど、支援を計画・提供することに不安があるという企業のご担当者様は、ぜひ一度、ルポゼソリューションまでお気軽にお問合せください。
ルポゼソリューションの強み・特定技能外国人の登録支援機関としての特徴はこちら!
特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。
自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。
- 介護
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 宿泊業
- 自動車運送業
- 建設業
支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。
特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。
人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!