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2025年12月19日

  • 雇用・在留

特定技能外国人はアルバイトとしての採用もOK?正社員以外での雇用の可否について

特定技能外国人はアルバイトとしての採用もOK?正社員以外での雇用の可否について

特定技能人材など、自社において外国人人材の採用・雇用を検討する企業や団体の中には、できれば正社員ではなく、アルバイトとして働いてもらいたいと考えているところもあるでしょう。

そこで今回は登録支援機関として、主に介護・医療・飲食料品製造の3つの分野において1号特定技能外国人の就労と学習の支援を行っているルポゼソリューションが、特定技能外国人をアルバイトとして雇用することができるのかについて、解説していきます。

また併せて、アルバイト雇用が可能な外国人の在留資格の種類についても紹介していきますので、特定技能人材をはじめとする外国人の雇用を考えている企業様は参考としてご覧ください。

特定技能の在留資格を持つ外国人はアルバイト雇用できない

結論から言うと、特定技能の在留資格を持つ外国人をアルバイトとして雇うことはできません。

特定技能は、日本国内だけでは必要な数の人材を確保することが難しいと考えられる16の産業分野において、即戦力となる外国人人材に働いてもらう目的で作られた制度・在留資格です。

そのため、特定技能人材の受け入れ機関となる企業には、原則として以下の条件を満たすフルタイムの正社員として特定技能外国人を採用すること、そして直接雇用契約を締結することが求められます。

特定技能制度におけるフルタイムの定義労働日数が週5日(労働時間にして週30時間以上)、かつ年間217日以上

【参考】特定技能外国人受入れに関する運用要領

短時間勤務を前提としたアルバイト、及びパートといった雇用形態では、特定技能人材の在留資格を持つ外国人に働いてもらうことはできませんので、注意しましょう。

契約社員、または派遣社員としてなら雇用できるケースも

原則として、フルタイムの正社員としての雇用が求められ、アルバイトとして雇用することができない特定技能外国人ですが、フルタイムの条件を満たし、受け入れ機関となる企業と直接契約を結ぶのであれば、契約社員として雇用することは可能です。

また、繁忙期と閑散期の差が大きい農業、漁業の2つの産業分野においては、派遣社員として特定技能外国人を雇用することも認められています。

ただし、派遣社員として特定技能外国人を雇用する場合も、フルタイムでの雇用が必須となりますので、併せて覚えておきましょう。

日本でアルバイトができる特定技能以外の在留資格4選

日本でアルバイトができる特定技能以外の在留資格4選

先述した通り、特定技能の在留資格を持つ外国人をアルバイト雇用することはできませんが、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかの在留資格を持つ外国人であれば、就労に関する制限がないため、さまざまな雇用形態や職種で雇用することができます。

永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格の概要は、以下の通りです。

永住者法務大臣が永住を認める外国人に付与する在留資格
日本人の配偶者等日本人の配偶者、実子、または特別養子に付与する在留資格
永住者の配偶者等永住者及び特別永住者の配偶者、また永住者及び特別配偶者の子として日本で出生し、引き続き在留する人に与えられる在留資格
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などに一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格

【参考】在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

そのため、アルバイト雇用することを絶対条件として外国人人材を探したいという場合は、まず上記4つの在留資格を持つ方の採用を検討すると良いでしょう。

「資格外活動許可」でアルバイトが可能になる在留資格

「資格外活動許可」でアルバイトが可能になる在留資格

資格外活動許可とは、日本で就労することが認められていない、または特定分野における就労しか認められていない在留資格(=就労活動に制限のある在留資格)を持つ外国人が、アルバイト等をする際に必要となる許可のことです。

資格外活動許可を受けると、1週間のうち28時間以内(夏季休暇等は1日8時間/週40時間の労働も可)であれば、現在有している在留資格ではできないアルバイト等ができるようになります。

資格外活動許可の取得により、アルバイトが可能になる在留資格の具体例としては、以下の留学と家族滞在が挙げられるでしょう。

留学日本の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校などの学生・生徒に付与される在留資格。
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者、または子に与えられる在留資格。
ただし、原則として在留外国人の両親や兄弟には適用されない。

なお、資格外活動許可によって特定分野以外でも働けるようになる在留資格としては、技術・人文知識・国際業務(技人国)や技能など一部の就労ビザ、特定活動なども挙げられます。

技術・人文知識・国際業務(技人国)通訳やエンジニアなど、各分野の専門的な知識・技術を有する外国人に付与される在留資格。在留資格を取得する際に指定された業務外の仕事をするには、資格外許可を取得しなければならない。

例)通訳として技人国を取得した人が、飲食店でアルバイトをする場合 など
技能外国料理の調理師やスポーツの指導者など、産業上の特殊な分野において専門的な技術を有する外国人に付与される在留資格。資格の取得時に指定された業務外の仕事をするには、資格外許可が必須。

例)調理師として技能の在留資格を取った人が、清掃業のアルバイトをする場合 など
特定活動 ワーキングホリデーや就職活動等を目的に滞在している外国人や、難民申請中の人などに付与される在留資格。法務大臣が個々の外国人について指定する活動内容によって「法定特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」の3種類がある。

アルバイトをするには、資格外活動許可が必要。

採用を検討している外国人が資格外活動許可を取得しているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。外国人のアルバイト雇用を考えているなら、在留資格の種類と併せて在留カード裏面の資格外活動許可の欄を確認する必要があることも、しっかりと覚えておきましょう。

【参考】資格外活動許可について | 出入国在留管理庁在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

特定技能など、適切な在留資格のない人をアルバイト雇用するのは違法

特定技能人材をはじめ、日本における就労活動に制限がある外国人や、資格外活動許可のない外国人をアルバイトとして雇うのは違法です。もし、日本でのアルバイトが認められていない外国人を雇用してしまった場合は、雇用主も不法就労助長罪や資格外活動罪に問われる恐れがあります。

アルバイトとして採用することを検討中の外国人については、本人が持つ在留資格の種類や資格外活動許可の有無をきちんと確認するようにしましょう。また資格外活動許可の取得が確認できない場合は、外国人の雇用を開始する前に資格外活動許可の申請手続きを進めてください。

【参考】資格外活動許可申請 | 出入国在留管理庁

アルバイトではなく特定技能人材のフルタイム雇用も検討を!

自社の人手不足を一時的にではなく長期的、また安定的に解消したいなら、アルバイトよりもフルタイムの正社員として外国人を雇用できる特定技能の制度を利用するのがおすすめです。

私たちルポゼソリューションでは、1号特定技能外国人の採用と就労、学習を支援してきた実績をもとに、外国人の採用を検討している企業様に対してさまざまなサポートを提供しています。

ご不安な点やお悩みについて一緒に対応を考えてまいりますので、お気軽にご相談ください。

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。

自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。

  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 自動車運送業
  • 建設業

支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。

特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。

人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!

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