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2025年11月14日

  • 受け入れ・支援

特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?自社で外国人を受け入れるための要件や注意点も解説

特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?自社で外国人を受け入れるための要件や注意点も解説

現場の人手不足を補うために、特定技能外国人の採用を検討する介護事業者様は少なくありませんが、具体的にどのような介護施設であれば、特定技能人材の受け入れができるのでしょうか。

そこで今回は、医療や介護、外食、飲食料品製造の分野で1号特定技能外国人の採用や就労、学習等の支援を行うルポゼソリューションが、介護分野の特定技能外国人の受け入れ可能施設や、施設側が特定技能人材の受け入れ機関になる上で満たすべき要件について解説していきます。

特定技能外国人の雇用を検討中という介護業界の企業様は、ぜひ参考としてご確認ください。

特定技能「介護」とは?どのような在留資格?

特定技能「介護」とは?どのような在留資格?

まずは、介護分野における特定技能1号の在留資格の概要について、簡単に説明していきます。

特定技能制度は、国内の人材だけでは人手不足を補うことが難しいと考えられる産業分野において、一定の日本語能力と技能を有する外国人を即戦力として受け入れるための仕組みです。

介護分野の特定技能1号人材に求められる人材基準、従事可能な業務の範囲については、以下をご確認ください。

介護分野の特定技能1号人材に求められる能力基準

日本語能力
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)、または日本語能力試験(N4)以上に合格すること
  • 上記に加え、介護日本語評価試験に合格すること
(※ただし、介護分野において技能実習2号を良好に終了した人材については試験免除)
技能水準
  • 介護技能評価試験に合格すること
(※ただし、介護分野において技能実習2号を良好に終了した人材については試験免除)

介護分野の特定技能1号人材が従事可能な業務の範囲

  • 入浴、食事、排泄の介助といった利用者の心身の状況に応じた身体介護等
  • 掲示物の管理や物品の補充、レクリエーションの実施など介護に付随する支援業務

【参考】介護分野 | 出入国在留管理庁

2025年4月より、訪問系サービスへの従事も条件付きで可能に

もともと特定技能人材による訪問介護サービスの提供は禁止されていましたが、訪問介護の分野で人手不足が深刻化していることを受けて、2025年(令和7年)4月21日より、条件付きで特定技能外国人が訪問介護サービスに従事することが可能になりました。

自社で受け入れている特定技能外国人に訪問介護サービスに従事してもらうための条件、必要な準備等については以下の厚生労働省のページで詳しく紹介されていますので、自社の事業所で訪問介護サービスを提供しているという企業様は、こちらもしっかりとご確認ください。

【参考】外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について|厚生労働省

特定技能「介護」人材の受け入れ可能施設を紹介

ここからは、具体的にどのような介護施設において特定技能外国人の受け入れが可能なのかについて解説していきます。介護分野の特定技能外国人の受け入れ可能施設は、以下の通りです。

  1. 児童福祉法関係の施設・事業
  2. 障害者総合支援法関係の施設・事業
  3. 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
  4. 生活保護法関係の施設
  5. その他の社会福祉施設等
  6. 病院または診療所

ただし、3の「老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業」に分類される施設の中には、条件を満たす一部のみが受け入れ可能施設で、それ以外は受け入れ対象外というところもあります。

特定技能人材の受け入れ対象外となる介護施設について、またそのうち、受け入れ可能施設となるものの条件については以下の一覧にまとめましたので、こちらも参考としてご覧ください。

一部が特定技能「介護」人材の受け入れ対象外となる施設について

一部が特定技能人材の受け入れ対象外となる施設の種類左記のうち、受け入れ可能となる施設の条件
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設は対象
  • 指定小規模多機能型居宅介護
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護
訪問系サービスに従事しない場合は対象
  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
有料老人ホームとして要件を満たす施設について

なお、介護分野の特定技能外国人の受け入れ対象施設については、厚生労働省が一覧にまとめています。老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業以外の分野についても、特定技能外国人の受け入れ可能施設の種類を詳しく知りたいという方は、以下の資料も併せてご確認ください。

【参考】対象施設|厚生労働省

特定技能「介護」の受け入れ可能施設になるための要件

特定技能「介護」の受け入れ可能施設になるための要件

特定技能外国人を雇用し、自社の施設で受け入れるには、先述した受け入れ対象施設に該当するだけでなく、特定技能人材の所属機関となるための要件も満たしていなければなりません。

そこでここからは、「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和7年11月1日更新)」及び「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」を参考に、介護分野において特定技能外国人の受け入れ可能施設になるための要件について、確認していきましょう。

「介護分野における特定技能協議会」の会員になること

特定技能外国人の受け入れ機関(=所属機関)は、各分野の特定技能協議会に加入することが義務付けられています。特定技能協議会とは、各分野を管轄する省庁が設置・管理する専門機関で、特定技能外国人が適切な形で受け入れられているかを監督するとともに、必要に応じて調査・保護したり、企業に対する関係法令の周知や状況の把握なども行っている団体のことです。

特定技能「介護」の在留資格を持つ人材を受け入れる法人には、「介護分野における特定技能協議会」への加入が義務付けられており、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に同協議会に入会し、入会証明書の発行を受けることが求められますので、覚えておきましょう。

受け入れ可能な1号特定技能外国人の上限数を守ること

1つの介護事業所において受け入れることができる特定技能外国人の上限数は、日本人等の常勤介護職員の総数までと決められています。なお、この場合の「日本人等の常勤介護職員」には、日本人の常勤介護職員の他、以下のような外国人材も含まれていますので、注意が必要です。

  • 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
  • 在留資格「介護」を保有して在留・就労する者
  • 身分・地位に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等)で在留・就労する者

受け入れ機関に求められる基準をすべて満たしていること

産業の分野を問わず、特定技能外国人の受け入れ機関は、「受入れ機関自体が満たすべき基準」をすべて満たしていなければなりません。受入れ機関自体が満たすべき基準とは、特定技能外国人の受け入れ機関となる法人が労働や租税、社会保険に関する法令を遵守しているか、適切な条件・環境のもとで労働者を雇用しているかを確かめるために定められた基準のことです。

具体的な項目については、「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(令和7年11月1日更新)」の30ページに記載されていますので、自社が基準を満たしているかどうか確認してみると良いでしょう。

その他、特定技能人材の受け入れ機関としての義務を果たすこと

特定技能人材の受け入れ機関には、法律に則って適切に外国人と雇用契約を結び、これを確実に履行すること、また適切な計画のもと外国人の就労と生活の両方を支援する義務があります。

なお「法律に則って適切に外国人と雇用契約を結び、これを確実に履行すること」とは、介護分野の特定技能制度において定められている雇用形態、給与、業務内容に関するルールを遵守し、以下のような条件で特定技能外国人を雇用することを言います。

  • フルタイム(週30時間以上/年間217日以上の勤務形態)の正社員として雇用する
  • 給与は業務内容が共通する日本人と同等以上の金額に設定する
  • 特定技能1号人材が従事可能な範囲の業務だけを担当してもらう

なお特定技能外国人への支援については、登録支援機関に全部委託することも可能です。

自社の介護施設に特定技能外国人を迎え入れるにあたり、支援体制に不安があるという場合は、登録支援機関の協力を得ることも積極的に検討してみてください。

ルポゼソリューションの強み・特定技能外国人の登録支援機関としての特徴はこちら!

特定技能「介護」の受け入れ可能施設となる上での注意点

介護分野の特定技能外国人受け入れ可能施設になることを目指す上で、注意してほしいことの一つに在留期間の上限があります。特定技能の在留資格には1号と2号がありますが、介護分野においては2号の在留資格が設けられていないため、取得できるのは1号の在留資格のみです。

特定技能1号では、在留期間の上限が通算で5年間と決められているため、優秀な1号人材に5年を超えて働き続けて欲しい場合は、日本の国家資格である介護福祉士を取得してもらい、在留資格を「介護ビザ」に切り替えて在留期間の延長申請をする必要があります。

外国人材の継続的な雇用を考えるのであれば、特定技能1号の在留期間の上限やビザの切り替えについても知っておいて損はありませんので、あらかじめ理解しておくようにしましょう。

【参考】在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

特定技能外国人の採用・就労支援ならルポゼソリューション

ルポゼソリューション株式会社は、医療・介護分野を主業務とするIKOI GROUPの一員です。

自社グループの介護施設で外国人材を雇用した経験をもとに、特定技能外国人の登録支援機関として、主に以下の分野において1号特定技能外国人の採用や就労、学習支援等を行っています。

  • 介護
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 宿泊業
  • 自動車運送業
  • 建設業

支援義務の10項目はもちろん、各協議会への登録手続きや申請・届出に関するアドバイス等にも対応する他、外国人材に対しては24時間体制・母国語でのサポートを行い、急病時の病院への付き添いなど、緊急事態が起きた場合の支援にも注力。

特定技能外国人に「日本を選んで働きに来てよかった」と感じていただけるように、また各現場で即戦力として働いていただけるように、人材と所属機関の双方をしっかりと支援いたします。

人手不足のために外国人材の雇用を検討しているがどうすればいいかわからない、自社だけで特定技能外国人を雇用・支援することに不安があるという場合は、ぜひ私たちルポゼソリューションまでお気軽にご相談ください!

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